《小沢一郎強制起訴を受けての各紙社説》


朝日社説
小沢氏起訴―市民の判断に意義がある


 民主党の小沢一郎元代表が、政治資金規正法違反の罪で起訴された。検察審査会の2度の議決を受けたもので、ふつうの市民が政界の実力者を刑事被告人の座に据えたと言っていい。 

 いったん検察が起訴を見送った事件だ。裁判の行方は予断を許さない。 

 起訴の権限は検察が長く独占してきた。足利事件のような大きな過ちもあるものの、有罪が確実に見込まれるものだけを起訴する運用により、有罪率99%という刑事司法を作りあげた。 

 それは一定の評価を得る一方で、裁判の形骸化をもたらした。検察が強大な権限をにぎることになり、独善的な体質を生む素地ともなった。 

 検察審による強制起訴はこれに風穴を開けた。検察がとってきた起訴と不起訴とを分ける基準や個々のケースへの対応は、一般の感覚と正義感に沿うものか。問い直す機会を市民が初めて得たと言っていいだろう。 

 今回問題になったのは政治資金規正法の解釈・運用だ。これまで検察は、収支報告書に実態と異なる記載があっても、ヤミ献金など重大悪質なものでなければ摘発対象とせず、また、実務担当者を超えて政治家本人の責任まで問うには、よほど確かな証拠が必要だという方針で臨んできた。 

 これに対し検察審は、規正法が目的に掲げる「国民の不断の監視と批判」を言葉だけのものにしてしまう、ずさんな記載のありように、より厳しい目を向けた。政治資金の流れの透明性を重視する姿勢は、検察が「小沢氏自身の関与を裏づけるとまではいえない」と判断した秘書らの供述を、積極的にとらえ直すことにもつながった。 

 裁判でこうした点がどう評価されるか、軽々に予測できない。検察審を引きついだ指定弁護士の言い分が否定される可能性はあるし、訴追される側の負担にも配慮が必要だろう。 

 だが、国民が抱いた疑問をうやむやにせず、法廷という公の場で議論し、裁判所の判断を求める。その意義は、日本の政治や司法制度を考えるうえで決して小さくない。起訴イコール有罪といった決めつけはせずに、冷静に公判の行方を見守りたい。 

 政治の側が早急に取り組むべき課題もある。今の収支報告制度は、秘書任せ・他人任せを容認する内容になっている。報告書に政治家本人の署名を義務づけるなど、自覚を促し、責任を明確にする仕組みに改めるべきだ。 

 小沢氏は、検察による起訴と強制起訴との違いを強調して離党などを否定した。その時どきで都合のいい理屈を持ち出し、国民に正面から向き合おうとしない姿勢には失望を禁じ得ない。 

 法廷で争うことと、政治家として責任を果たすことは別問題である。国会での説明すらできないのなら、自らしかるべく身を処すのが筋ではないか

毎日社説
小沢元代表起訴 まず離党してけじめを


 民主党の小沢一郎元代表が政治資金規正法違反で強制起訴された。刑事責任は今後、法廷で争われるが、この節目で問われるのは政治家としての責任とけじめである。

 小沢元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、東京第5検察審査会が2回目の審査で「起訴すべきだ」と議決したのは昨年9月だ。議決公表後、検察官役の指定弁護士が起訴の準備を進めてきた。

 起訴内容によると、小沢被告は、04年に「陸山会」に手持ち資金4億円を提供しながら、同年分の政治資金収支報告書に記載しなかった。また、「陸山会」はその資金を元に東京都内の土地を同年、約3億5200万円で購入しながら、その支出を05年にずらして記載した。衆院議員の石川知裕被告ら元秘書3人との共謀を認定した。

 注目されるのは、小沢元代表が「陸山会」に提供した4億円未記載を起訴内容に盛り込んだ点である。

 この4億円の原資について、小沢元代表の説明は二転三転した。07年、「政治資金による蓄財」との批判を浴びた当初の会見では政治献金と説明した。その後、金融機関からの借り入れと説明は変化し、最終的には「事務所金庫に保管していた個人資産」となった。裁判では、最終的な説明の信ぴょう性や、変遷の経緯も争点になるとみられる。

 小沢元代表は「有罪の確信があっての起訴でなく、無実は必ず明らかになる」などとコメントした。

 もちろん、刑事裁判は「無罪推定」が大原則だ。自らの主張は法廷の場で十分に尽くしてもらいたい。だが、それとは別に、小沢元代表には、重い政治責任とそれに伴う説明責任があることを改めて指摘したい。

 事件では、現職国会議員を含む元秘書3人が起訴された。会見などでの土地購入資金についての説明が変遷し、疑問はぬぐえなかった。当然、政治家として国会の場を通じ国民に説明すべきである。東京地検特捜部の強制捜査が入って1年が経過した。機会は何度もあった。

 だが、時に国会招致に前向きな姿勢を見せながら、結局、衆院政治倫理審査会への出席も事実上、実現しない見通しになった。無責任な態度と言わざるを得ない。

 この間、国会は混乱し、民主党政権も強い批判を浴びた。国政に多大な影響を与えていることを小沢元代表はどう認識しているのだろうか。最低限離党して、与党と一線を引くのが筋である。

 民主党の責任も大きい。菅直人首相は、小沢元代表の態度を当面見守るという。証人喚問を含めた小沢元代表の国会説明や離党の是非について明確な姿勢を示すべきである。


産経社説
小沢氏強制起訴 やはり議員辞職しかない 国民代表の結論無視するな
2011.2.1 03:09 


 小沢一郎・元民主党代表が強制起訴された。自らの資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反(虚偽記載)罪による。

 国会で疑惑への説明責任を果たさず、政治的かつ道義的責任にも真摯(しんし)に向き合おうとしなかった。国民の判断で刑事訴追されたことを小沢元代表は重く受け止め、自ら進んで議員辞職すべきだ。

 強制起訴は東京第5検察審査会の起訴議決を受けて検察官役の指定弁護士が行った。強制起訴について元代表は「一般の検察、捜査当局の起訴とは異質だ。引き続き民主党の国会議員として誠心誠意取り組む」と述べ、離党や議員辞職を否定した。だが、強制起訴は通常の検察官による起訴と法律上何ら差異はない。

 ◆検審制度批判は問題だ

 陸山会事件で、元代表の秘書だった石川知裕衆院議員は起訴後に民主党を離党したほか、加藤紘一元自民党幹事長は事務所代表の所得税法違反事件の責任をとって離党、議員辞職した。こうした責任の取り方は政治家として最低限の義務である。

 菅直人首相や民主党は小沢元代表に議員辞職を促すなどし、「政治とカネ」の問題に厳正に対処する姿勢を示さねばならない。

 検審制度は検察官が独占する起訴の権限に民意を反映させる目的で設けられた。強制起訴を可能にする改正検察審査会法は平成21年5月に施行された。民主党も賛成したことを忘れてはならない。

 小沢元代表は検審制度を軽んじる発言を繰り返してきた。昨年9月の民主党代表選では「強制力を持った当局が捜査して何もなかったということについて、一般の素人がいいとか悪いとか言う検審の仕組みがいいのか」と語った。

 明らかな制度批判である。なかでも、国民から無作為に抽出された検審審査員を「一般の素人」と言い切ったのは、国民軽視の発言というほかない。審査員は検察庁から提供されたすべての捜査資料を読み込み、精査し、真剣に討議を重ねたうえで「起訴議決」の極めて重い結論を導いた。決して軽んじられる存在ではない。

 検審は、検察の取り調べを「形式的で、十分な再捜査が行われたとは言い難い」と批判した。「有罪判決を得られる高度の見込みがあることが必要」とする検察側の説明にも「こうした基準に照らしても、本件で嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い」と断じた。これが国民の代表の結論だった。

 今回の事件では虚偽記載が20億円を超えるなどしており、検察の存在意義が問われたことも東京地検特捜部は認識すべきだ。

 検審はさらに、土地購入の原資となった「小沢元代表からの借入金4億円」を平成16年分の収支報告書に記載しなかったことも「犯罪事実」に加え、元代表の説明について「著しく不合理で到底信用できない」と指摘した。

 「4億円」は指定弁護士による起訴事実にも犯罪事実として盛り込まれた。審査員が「信用できない」とした4億円について、納得のいく説明が求められる。

 ◆証人喚問には応じよ

 加えて小沢元代表には、起訴事実以外にも説明責任を果たす必要がある。例えば一昨年の衆院選で、元代表は陸山会を通じ、民主党の立候補予定者91人に計4億4900万円を資金提供したことが政治資金報告書から判明した。旧新生党の資金が原資に充てられたとみられているが、この疑問にも答えていない。

 政治家としての倫理に時効はなく、法解釈の抜け道もない。今後進められる刑事裁判だけが求められる真相解明の場ではない。議員の立場であろうがなかろうが、証人喚問などで説明責任を果たすことが引き続き求められる。

 元代表は「公開の法廷で真実を述べる」と、証人喚問などには消極姿勢を示した。岡田克也幹事長は党の処分について「元代表自らの判断が前提」と語った。議員辞職どころか離党勧告さえ躊躇(ちゅうちょ)するなら、自浄努力のなさを証明するようなものである。

 問題は菅首相だ。首相は年頭会見で小沢元代表の強制起訴に言及し、「裁判に専念されるべきだ」と述べたが、31日夜には「岡田幹事長を中心に協議する」と語った。自発的に議員辞職を促したことも忘れているようでは、国民は首相に信を置けない。

読売社説
小沢氏強制起訴 政治的なけじめをつける時だ(2月1日付・読売社説)


 元秘書3人に加え、自らも刑事責任を問われる事態は、極めて重大だ。民主党の小沢一郎元代表には、政治家としてのけじめが求められよう。

 小沢氏の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件で、裁判所から検察官役に指定された弁護士が、小沢氏を政治資金規正法違反で強制起訴した。

 検察の不起訴処分に対し、検察審査会が2度にわたり「起訴すべきだ」と議決したことによる。政治家の強制起訴は初めてだ。

 小沢氏の起訴事実は、2004年に陸山会が都内の土地を購入した際の原資の4億円を政治資金収支報告書に記載しないなど、虚偽の記載をしたというものだ。

 実際に会計処理をしたのは石川知裕衆院議員ら元秘書だが、小沢氏も事前に報告を受けて了承しており、共謀が成立する、というのが指定弁護士の主張である。

 ◆道義的な責任は重い◆

 これに対し、小沢氏は強制起訴後、「何一つやましいことはない」と記者団に語り、法廷で無実を主張し、争う方針を表明した。「引き続き民主党国会議員として誠心誠意取り組む」とも述べ、離党や議員辞職を否定した。

 強制起訴について小沢氏は、「検察によって有罪の確信を持って行われる起訴とは全く異質なものだ」と主張した。

 刑事裁判の「無罪推定の原則」が通常の起訴よりも強く働き、政治活動の自由がより保障されるべきだ、という独自の論法だ。

 しかし、現職の国会議員が法廷に立たされることは重い意味を持つ。刑事被告人が政権党の中で、隠然と影響力を行使することが果たして許されるのか。各種世論調査で、多くの国民は強い疑問を示している。

 特に小沢氏の場合、石川議員を含む元秘書3人が政治資金規正法違反で起訴されている。その政治的かつ道義的な責任は重い。

 石川議員は起訴後、民主党を離党した。小沢氏についても、菅首相が「政治家としての出処進退を明らかにすべきだ」と語るなど、党内外には、議員辞職や自発的な離党を求める声が少なくない。

 小沢氏は、そうした政治的なけじめをつけることを真剣に検討すべき時ではないか。

 小沢氏がこれまで、国会での説明責任を果たそうとしてこなかったことも、問題である。

 小沢氏は昨年末、自ら記者会見し、衆院政治倫理審査会への出席を表明した。ところが、「予算成立が一番大事で、国会審議を促進するなら」といった条件を付け、出席を先送りし続けている。

 結局、自己保身の論理を優先したということだ。

 民主党執行部の対応も、厳しく問われている。

 ◆証人喚問が欠かせない◆

 菅首相や岡田幹事長は、通常国会召集前の政倫審開催の議決を目指したが、小沢氏を支持する民主党議員らの抵抗などで、断念せざるを得なくなった。

 小沢氏の国会招致は昨年6月の菅政権発足以来の懸案だ。首相は今年の年頭記者会見でも、「政治とカネの問題にけじめをつける年にする」と明言している。

 それなのに、党内の意思統一さえ図れず、政倫審を開けないようでは、まさに「有言不実行」である。政権としての問題解決能力に疑問符がつく。

 小沢氏が政倫審出席という民主党の方針に従わない以上、菅首相は、野党の要求する小沢氏の証人喚問に同意し、国会招致の実現に積極的に動くべきだ。小沢氏に対する離党勧告などの重い処分も、検討に値しよう。

 小沢氏の公判の焦点は、捜査段階で小沢氏の関与を認めた石川議員らの供述調書の評価だ。検察は「具体性に欠ける」と評価しなかったが、検察審査会は「信用性がある」と、起訴議決の根拠として重視している。

 これに対し、石川議員らは「取り調べで誘導があった」と主張し、調書の任意性や信用性を徹底的に争う構えを見せている。

 ◆法廷で真実を語れ◆

 検察官役の指定弁護士は、供述を補強する状況証拠を積み重ね、示していく必要があろう。

 小沢氏は、検察審査会について「秘密のベールに包まれ、民主主義国家の中で特異な制度だ」などと繰り返し批判している。

 だが、検察審査会は、審査補助員の弁護士の助言を受け、法と証拠に基づいて判断している。3人の指定弁護士も、3か月にわたり補充捜査を重ねてきた。

 小沢氏の批判は、検察審査会制度の趣旨を理解しないもので、行き過ぎだろう。

 小沢氏の公判は、夏以降に始まると予想される。小沢氏は「公開の法廷で全国民が分かるまで真実を述べる」と明言した。その言葉を誠実に実行すべきだ。



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